外傷でない方を無病で保険請求

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外傷でない方を無病で保険請求

初診で来院した患者さんが外傷性疾患でなく柔整師の保険適用外であった場合でも、保険請求は行えます。

これは、柔整師が来院された患者さんを診察した結果、外傷性ではないと判断した際に外傷ではないが診察(観察)した診察代(初検料)を請求するというものです。

例えば、患者さんが転んで手首に痛みを覚えたとします。
心配になって、手首に何も起こっていないか(損傷していないか)確認を求めて来院した際に検査を行うなどしたが、来院した時にはすでに痛みもなくなっていて、どこかを損傷したという所見が全く見られません。
患者さんには「どこも痛めていませんよ!」と言って帰ってもらうことになります。
この場合は、手関節を捻挫したわけではなく、傷病が見当たらないことになります。
この時に傷病名を述べるなら、無病ということになります。
この場合は、傷病名欄は無病とし、初検料のみの算定を行えます。

さて、前述した例は患者さんが転ぶなどして一見外傷性疾患の存在を疑う負傷原因がありましたが、外傷性疾患でなく身体のどこかに痛みを訴えて来院した場合にもこれが適用できるでしょう。
傷病名がない(無病)の場合は負傷原因が存在しないという考え方です。

例えば首に痛みを訴えて来院した患者さんが頚肩腕シンドロームであった場合、無病として初検料の算定のみ行い、整形外科に紹介したり自費で施術することが可能と考えられます。

また、首に痛みを訴えて来院した患者さんが変形性頸椎症だった場合も同様です。
ただ、これら患者さんに何らかの負傷原因があって変形性頸椎関節症が元々あっても、それと別に靭帯や椎間板に損傷が認められる場合はその損傷に対して保険施術が可能です。
ここで話しているのは、関節損傷など柔道整復師の保険施術範囲内の傷病が全く見当たらず、頚肩腕シンドロームや肩こりなど柔道整復師の保険施術範囲外の疾患しか見当たらなかった場合を指します。
このように保険施術範囲内の傷病が見当たらない場合は無病として初検料のみ請求することが可能です。

無病の請求方法は負傷名を無病とし、初診日に同日中止とし初検相談料は請求しません。

そしてレセプト摘要の欄に、

1)症状は診られたが起点となる外傷がなかった為無病とする。や

2)来院時に症状が確認できなかかった為無病とする。等、状態を記載します。

そして症状によってはその後自費で通院してもらう事も可能でしょう。

無病を上手く請求し保険外の疾患の単価を上げたり、保険請求をしていけない物を区別する事によって、よりホワイトな整骨院にしていきましょう(^^)

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

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