柔道整復師は医療行為ができる?

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柔道整復師は医療行為ができる?

柔道整復師が行う施術行為について、行政側(厚生労働省)見解では医業類似行為と位置づけられています。

一方で、「柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる」と厚生省健康政策局医事課の見解が示されています。

要は、柔道整復師の行為は医業行為ではなく医業類似行為ではあるものの、広義の医療行為に位置づけられているわけです。
医師が行う医療行為とは差別化されていますが広義の意味では医療行為に当てはまるわけです。
ちなみに医業類似行為は
1) 国家資格(免許)を持って医業類似行為を行う者
2) 国家資格(免許)を持たずに医業類似行為を行う者
に別れ、
柔道整復師をはじめ、はり師やきゅう師などは1)に、整体師やカイロプラクティック師などは2)に含まれるというものです。
柔道整復師の医療類似行為は医療行為に含まれるのでその品位を落とさないためにも一般的な西洋医学知識・医療用語は知っておき、やってはいけない事を守り、必要な時は医師連携出来る。

そういった事を出来るように最低限のレベルを守ってほしいという風に願います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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