交通事故患者の紹介状

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交通事故患者の紹介状

まず交通事故で患者さんが来院した場合は、警察署に交通事故の届出を行ったか確認します。

患者さんが被害者であれ、加害者であれ、外傷を負って来院しているからには人身事故扱いとなります。
患者さんが加入する健康保険を適用して施術ができませんから、警察署への届出を確認し、届出を行っていないようであれば速やかに届出を行うように促します。

ちなみに時々人身事故でなく物損としてしか届けていない場合方もいますが警察上の届け出の話なのでそのまま交通事故の保険を使い人身事故として整骨院で治療を受けることは可能です。

ただし後遺症が残りそうな事故や過失割合で揉めている場合は警察上も人身事故に切り替える事を促しましょう。

次に、受傷から来院されるまでの間に、医療機関を受診したか確認を行います。
既に医療機関を受診してある場合は、当該医療機関で診断書の交付を受け、それを警察署に提出したか確認を行います。
診断書があると整骨院も傷病名をつけやすいのでコピーを貰いましょう。

医療機関を受診していない場合は、骨折や脱臼の場合は元より、打撲や捻挫などの場合であっても医療機関に対診を行います。

その際に紹介状に例文を載せておきます。

いつも大変お世話になっております。
上記の患者、平成○年○月○日、交通事故によって○○部位と○○部位を負傷し、当院に来院したものです。
ご高診ご教示のほどお願いします。
なお、所轄警察署には事故届出済みですが、警察署に提出する診断書の交付も希望されているのでよろしくお願いいたします。
○年○月○日

上記のような紹介状を持っていくと協力的な医師であれば紹介状を発行してくれるので、そちらと症状を合わせて治療部位を決定します。

ポイントは症状を訴えている部位を細かく記載することです。

なお、整骨院が作る診断書(施術証明書)でも警察は受け付けてくれますが、1ヶ月以上の治療期間を要する場合や過失割合で揉めているといった場合には不向きなので基本的には医師からの診断書を用意することがお勧めです。

ちなみに私は医師の診断書と治療部位が大きく異なる場合は事前に損保会社へ相談の電話をいれます。これにより揉めることが少なくなります。

請求部位が通るのかある程度わかっていないと損保会社と揉めたり治療したのに治療費が貰えないなんてことも起こるのでご注意を。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

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