罨法料の算定

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罨法料の算定

整骨院での保険請求で罨法料を算定しますよね。

「冷罨法料」と「温罨法料」を合わせて「罨法料(あんぽうりょう)」と言います。

「冷罨法料」は「負傷日の翌日の施術」または「負傷日当日の施術」に限って算定可能です。

上記の条件に当てはまり、実際に罨法を施した場合に算定が可能となります。

最近では回答書にて治療内容を確認されるので確りと罨法を行うことをお忘れなく!

【冷罨法】
・(冷)湿布
・コールドスプレー
・クリッカー
・消炎鎮痛剤(塗り薬)
・極低温療法 など

【温罨法】
・(温)湿布
・ホットパック
・極超短波、マイクロ波
・超音波 など

このような罨法を施術に取り入れることが正しい保険請求に繋がります。
罨法料を算定するということはその施術を行うことが前提となります。

なお保険請求は冷罨法料や温罨法料を算定できる時期が決められていますが、患者さんの症状より処方内容は変わります。保険請求上冷罨法を算定しているが実際の施術では温罨法を行っている場合、保険請求は冷罨法料の請求になっているのは問題ありません。

私はどう転んでも大丈夫なように消炎鎮痛剤を塗る事が多いです。
なお、負傷が三日前の物は罨法料の算定はできません。
この場合は罨法を行っていても罨法料を算定することはできません。

最近経費削減のため機器を一切置いてないマッサージ屋さんのような整骨院があることも耳にします。

それで電療や罨法を請求していたら不正ですからね!!

柔整師の立場を落とさないようにお願いします!!

では、最後までお読み頂きありがとうございました。

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