骨折の処置・後療法

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骨折の処置・後療法

皆さん、柔整師になったからには大きな急性外傷を処置できないといけません。

いまの時代骨折のみで飯を食う何ていうのは東京都では基本あり得ませんね(学校やチームと連携などの場合を除く)

最近外傷治療を得意とする有名な先生の分院も潰れました。(私は1度しか会ったことの無い方ですが、とても医学的な考えを持ちつつ、経営でも成功されていて尊敬する先生)

それだけ難しいんです。

確かに亜急性や慢性疾患を自費で診るのも大切ですが、いざというときに処置を行えるのと行えないのでは大きな違いがあります。

例えるならば車の免許を取ったのに便利だからと原付を乗り回してる内に原付にしか乗れなくなったようなもの。

柔整師とは外傷に正しい処置をして保険治療を行うことを根本的に覚えておかなければいけません。

骨折が急遽来院したときの応急処置・固定も大切ですが医師と連携したり外傷も確り診てくれると地域で認識されると整形外科で加療中の患者さんやリハビリが終了した後も症状で悩んでる方が急にいらっしゃる事も少なくありません。

医療機関で手術を受けたりギプスを巻いてもらうなどして骨癒合は得られている場合は整復料と固定料は算定出来ないので区分は「転院」や期間が空いて上下の関節にも拘縮があるのならば「拘縮」で請求します。

先に整形に行ってても受傷から日がたってなく整復や固定が必要なら算定できます。(この時は当院なりの整復が必要というみだて、という解釈)
整形外科で骨折と診断ていて骨癒合が得られていても柔道整復師に対する同意を得ないといけないのも忘れずに!

特に上記の場合は応急手当にも該当しないと見なされる場合があるので注意が必要です。
その場合、骨折の患部に後療を行おうとする前に、Drの同意を得たり保険がおりないことも想定する必要があります。

基本的には同意を得るDrはその骨折を診ている医師から得るのが原則とされていますが、必要に応じて連携しているDrに対診依頼をすることもできます。

転院してくる患者さんは整形外科に行けなくなったり行きたくない状況で来院していることも多いですから臨機応変に対応します。

また同意は書面でなく電話や、患者さんを介した口頭でも問題ありません。
整形外科で診療を併用していく場合は元の担当医へ頼むのがベストです。

他のDrに依頼する場合は紹介状を作成し、「患者さんが骨折の後療を依頼されてきたこと」「今まで整形外科で診療を受けていたこと」を伝え、「当院で後療施術を行わせて頂きたいたく、その点についてご同意頂きたいこと」を書きます。

同意が得られれば骨折の後療を開始できます。
もちろん、同意が得られなかった場合は後療施術は行えません。

その時は、かばって近接部位を痛めている場合なら骨折部は避け、そちらの施術を行い請求をかける場合もあります。

なお、自分の院で後療を行うようになっても、必要ならば経過を見てもらう意味でも対診をしてもらいます。

柔整師たるもの、怪我して困ってる患者さんに救いの手を延べられるようにね!

最後までお読み頂きありがとうございました(^^)

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