往療(往診)をするための条件

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往療(往診)をするための条件

どうもkzです。

必要な際に患者さんの自宅まで往療(往診)をした際には往療料を保険請求することができますが往療料の請求には一定の条件が必要があります。

往診の条件

「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」では、往療料について以下のように記されています。

1 往療は、往療の必要がある場合に限り行うものであること。
2 往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。

往療料の請求は、必要性がなければ認められないのです。
それには、前述した留意事項のように、傷病が原則「①下肢の骨折」「②下肢の不全骨折」「③股関節脱臼」「④腰部捻挫等」のいずれかに該当しなければいけません。

それらの疾患で「A)歩行困難を来たしたり」「B)安静を必要とすること」も条件となります。

下肢の骨折は、骨癒合が得られるまで
安静が必要ですね。
また、腰部捻挫で疼痛が著明であるものは、動きたくても動けません。

①~④のいずれにも該当しなくてもアキレス腱断裂や下腿三頭筋断裂や膝関節捻挫等も該当します。
内科的な疾患などで自宅からの外出許可が出ていない人もこれに含まれます。
この場合は、その許可をしていない医師の氏名と診療所名を聞き、施術録に記録しておきます。
そして3 「患家の求めに応じること」です。
患者さん本人や、患者さんのご家族から、「往療を行って下さい」と言う要望が必要です。

この3つの条件が揃えば、往療料の保険請求が可能となります。
なお、往療料を請求する時は、レセプトの摘要欄に、往療を必要とする理由を記載しましょう。
例)
 整復位をしたが、仮骨形成が認められるまで再転位傾向が強く安静を必要とするため往療した。
 疼痛が著しく、介助をもっても体動に伴う疼痛が強く、歩行荷重にも支障を来たしたため往療した。
 膝関節内側側副靭帯の部分断裂で、固定をして完全免荷を指導しているが、起立歩行に際に、再断裂傾向にあるため往療した。

なお、「患家の求め」について、記載する必要はありません。
ただし、「独り暮らしで介助してくれる人がいないため」や「来院するための交通手段がないため」等は、往療をする止むを得ない理由には該当しません。

ちなみに往療料を保険請求しないのであれば、前述した条件は全く関与しないので自費で往診することは問題ありません。

往診時の請求料金

往療で算定できる金額は、施術所から患者の家までの距離によって異なります。

金額は下記のとおりです。

片道2km以内:1,860円
2km以降は2キロ毎に+800円
片道8kmを越えた場合の加算:一律2,400円

上記金額を距離で具体的に計算すると、このようになります。

例)往療距離
1.5kmの場合→1.860円
・2.1kmの場合→1.860円十800円=2.660円
・4.0kmの場合→1.860円十800円=2.660円
・4.5kmの場合→1.860円十800円十800円=3.460円
・6.0kmの場合→1.860円十800円十800円十800円=4.260円
・8.0kmを越えた場合→1.860円十2.400円=4.260円

なお片道16kmを超える往療については,当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合のみ認められるもので,特別な理由がなく,患家の希望により16kmを超える往療をした場合の往療料は,全額患者負担とすること、となっています。気に入っているからという理由で遠くの院を選ぶ事は保険的には出来ないんです。

必要に応じて往診もして確りと患者さんを診ていけるようになりましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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