診断書(施術証明書)の書き方

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診断書(施術証明書)の書き方

患者さんに施術証明書を頼まれることがあると思います。
Drでいう「診断書」のことですが柔整師は書ける内容に制限があります。

「診断」は、医師しか使えません。
私たち柔道整復師は、この言葉の使用は許されていません。
診断行為はDrしか行えません。

Drが書く診断書は患者さんの診断名(病名)と、どれくらいの日数をもって治るか?などを記載でき法的にも効力があります。

柔道整復師が書く施術証明書は、現在施術をしている傷病について施術を行っているという事や施術期間や日数などを書類に記載してそれらを明らかにするものです。

診断書は病名を記載し、その診断名について過去の状況はもちろん将来の予測に及んで書くことができます。

柔道整復師の交付する施術証明書は過去の状況を記載することはできるものの、将来の予測は書いてはいけないのです。

将来の予測=診断・・・となるし、施術証明書には病名を書くことができません

診断名を書くことができるのは、その傷病についてDrが既に診断を行い、医師が診断名が確定している時です。
例えば骨折で同意を得た後の後療法をしている場合でなら、柔道整復師が施術証明書に、Drが診断した病名を転記することが出来ます。

柔整師が書ける内容は
① 患者さんの住所、氏名、性別、生年月日(年齢)
② 現在、患者さんに施術を行っているかどうか。
③ いつから施術を行っているか、また、今までに施術した日やその内容など
④ 交付年月日
⑤ 施術所所在地、施術所名、電話番号、柔道整復師である旨と柔道整復師氏名

⑥傷病名 診断名を書くことができなのですが傷病名(ケガの病名)は書いても良いのです。柔道整復師が施術証明書に傷病名を記載した場合、診断ではなく単なる判断によって記載した傷病名である
・・・ということです。

変な話ですが、このことは知っておいた方が良いでしょう。

ただこのルールは実際の臨床現場では逸脱してしまうこともあります(笑)

実際には「◯◯の傷病名により 年 月 日より約 日(週)間通院安静(休業)加療を要すると認めます」と書きます。
傷病の程度に応じて、どれくらい学校や会社を休む必要があるいう内容ですが実際はここを書いてほしいから患者さんも頼みますからね(^^;

さて、施術証明書は未来を予測して書けないと記載しましたが、実務上は、この部分が必要なので、今のところ許されていると思って下さい。

いつ厳しくなるかはわかりません。

その後に続けて、「上記の通り証明致します」と書き、
あくまでも診断致しますとは書かず、証明していると記載します。。。(笑)

こうすることでブラックでなくグレーにするのが一般的な書き方でしょう。

あくまでも私の知っている話なので、ここを強制はしません。

あと大事なことは法的に裁判なので使うような大事な場面ではDrに診断を受けたり診断書を貰うように勧める事だと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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