骨折の応急処置はいつまで

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骨折の応急処置はいつまで

【施術の制限】柔道整復師法第17条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当てをする場合は、この限りでない。

この応急手当ては原則、来院された初見日のことを指しますが、保険者によって見解が変わります。

以前あったパターンを紹介しておきます。

ある患者さん転倒して手関節を受傷し、整骨院を訪れました。
この患者さんを見て骨折の疑いを認め医療機関の受診(医師の同意)を患者さんに勧めたのですが、「忙しくていけない」という理由で、整骨院を通院するだけで様子を見たいとし、医療機関の受診をしませんでした。

3日後にもこの患者さんに医療機関の受診を勧めましたが、それに応じることはありませんでした。

10日後、疼痛も残存しててやっと整形外科を受診しました。
その結果は、転位は無しのコーレス骨折。
その後同意を得て通院を続けました。

この患者さんが受傷した日から10日目まで同意無しで施術を行っています。
Drがこの患者さんを診断したのは受傷10日目です。

後々レセプトが返戻になり、保険者の見解は、初検の日だけ骨折としての整復料を算定し、2日目以降10日目までは医師の同意が得られていないことを理由に打撲として請求すべきというものでした。
初検日だけが応急手当と認められたんです。

これに対して「この患者さんに対して初検当日から医療機関の受診を勧めたものの、患者さんの意思によって受診しなかったこと」、「骨折と診断されたものを再検日以降は打撲として異なる傷病名に置き換えて請求するのは逆におかしい」ことを理由に、所属する柔道整復師会を通し意見を述べました。。

結果、施術した日全部、応急手当として認められ、骨折として請求できました。

なお、別件で転倒からの腰痛が長引いて3日間施術を行い整形外科へ対診したところ脊椎圧迫骨折と診断され事もありましたがその時は間2日間の保険請求は許されませんでした。

保険者によって変わる内容であり今後も物議をかもす可能性もありますが請求出来るものはしておくというスタンスを忘れずに(^^)

仕事はボランティアではないので不法請求はいけませんが、やった事に対しては確り請求しましょう。また保険者に目をつけられると困るのでダメだった場合は退くように私は意識をしています。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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