交通事故の自損事故時の対応

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交通事故の自損事故時の対応

今ではどこでも対応している交通事故治療。

私の経営してる院では多いときには月に15人程度来ているときもありました。

今はパイの取合いになり、少ないときは1人しかいない月もあります。。。ちなみに今月は7人。

どうでしょうか?この御時世、東京で小さい個人院ならば少なくはないでしょうか?

しかし交通事故といってもそのうちの2人は相手が保険に入っていなかったり、自損事故だったりと少しイレギュラーなパターンです。

交通事故対応と名乗るのであれば、このような色んな交通事故に対応出来る知識と本当にむち打ちを矯正できる技術が必要です。

王道パターンの任意保険にも入っている貰い事故ではない、自損事故の対応方法を今日は記事にしてみたいと思います。

①自損事故は自賠責保険は効かない

自賠責は車により他人を傷つけた時に賠償するための保険です。

なので自賠責は効きません。

ですからそれ以外で対応する必要があります。

②自賠責以外で治療をする    

①に上記したように、自賠責では治療出来ません。

なので一般的には、、、

1、健康保険で治療。

任意保険で自損事故に対応できる補償がない場合や加入がない場合は、転んで怪我をしたのと同じように健康保険で治療することになります。

その場合は健康保険で普通に来院された方と同じ単価で治療していき、三割分や自費分を患者さんが自腹を切って払います。

任意保険は自損事故で使うと等級が下がりますので(一般的には3等級ダウン)小さい自損事故ならば保険料が上がるので加入があっても健康保険を使うのが良いと思います。

保険関係のいざこざがないので楽です。

2、健康保険と任意保険で治療

健康保険に加入していない場合や労災の場合を除き、基本的に健康保険は使います。

そして任意保険に加入していて、搭乗者保険・人身傷害保険・自損事故特約のどれかに加入があるのならばそちらを併用します。

搭乗者保険は事故を起こすと条件に応じて、まとめたお金が五万や十万円等一括で貰えて、それを慰謝料や治療費として使います。

自損事故特約は契約内容によりますが、まとめたお金が降りる場合や1通院毎にいくらという内容のものもあります。

この場合は健康保険の自己負担分を患者さんが立て替えて後で請求するという流れになることが多いです。

自損事故特約は次の人身傷害保険に加入している場合はそちらが優先的に使われますのでそれを越えるような怪我や後遺症・死亡なので使われます。

人身傷害保険は上限までは全てを補償してくれる保険で治療費だけでなく、休業補償や慰謝料、交通費なども出るのです。

治療は基本的には健康保険の金額のみですが理由があれば治療費を交渉して上げることも可能です。

ただしこれらの金額は自賠責とは違い保険の契約内容により変わりますので注意が必要です。

ちなみにこの時の慰謝料は

弁護士を通しても上がることはありません。(休業補償や逸失利益は上がる可能性あり)

なので窓口の支払いも保険会社と連絡がとれたならば患者さんが立て替える必要はありません。(立て替えるパターンもある)

③自損事故は車両保険で車を治す。

ぶっ損は自賠責が効きませんし、任意保険に入っていても自分の車を修理する特約や車両保険に入っていないと修理は自腹になります。

おわりに  

どうですか?

少し珍しい自損事故に対応できるようになれるとうれしいです。

単価が高いからと交通事故治療を前面に出すのならばしっかりとした知識も備えておきましょう。

状況により患者さんはかなり助かり喜んでくれます。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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