白紙委任について
よく柔道整復師は保険請求の手続き上、患者さんに白紙委任を求めていると問題にされることがあります。
この白紙委任が不正の温床であり、それそのものが不正行為であるとの報道される事もありますね。
これに対して柔整師側はハッキリと「白紙委任は不正ではない」と回答しています。
そして国(厚生労働省)でも認可されています。
そもそも柔道整復師の療養費は、「現物給付」として健康保険で施術することを国が認めてくれています。
健康保険制度の趣旨は受診者の経済的負担を軽減し、最低限の医療を保障する制度で、柔道整復はこの医療保険制度の中に、医師が健康保険に全面参入する大正時代から行われてきたという実績を持ちます。
法的な解釈では、「医療そのものが患者と治療家との準委任契約に基づいている」とされています。
この「準委任契約」とは、患者さんが柔道整復師に対して自分の身体を見てもらうことを拒否さえしなければ、自分の身体を預けることについて暗黙の了解が得られていると言うものです。
これは柔道整復師のみならず、医師にも適用されるものです。
よく問題視される「白紙委任」という表現ですが、「白紙委任」とは「人に物事を依頼する時、条件をつけないで全てを任せること」を指します。
柔道整復師に対する委任は療養費の受領委任に限定された委任行為であって、白紙委任には該当しないと言えます。
今後も「準委任契約」や「白紙委任」が問題視される事が予想されますが、
この記事で書いたことを頭の片隅に置いてくれてたらと思います。
私も整骨院の保険について悩んだ事があり、一時は自費のみで運営しようかと考えたことがありました。
しかし整体院を名乗るならばわかりますが、整骨院をやっていくならば外傷も診るし急性外傷やお年寄りのように軽い外力でこまめに怪我をしてしまう方を身体的・金銭的にも守って上げないといけない。
そのために柔整師は保険制度を守っていく必要があると思い、保険も使っていく選択をしました。
叩けばホコリの出る業界ですが完全な慢性疾患には自費を使っていくルール守り、保険を守るために知識も入れて欲しいと思っています(^^;
時に思うのは整骨院の看板を上げて完全自費でどや顔をしている先生は患者を選んでいる、外傷を診ていないと疑問を感じますし、慢性疾患にまで保険を適用し100%保険診療をしている先生にも自費を使って欲しいと思ってしまいます(^^;
私もそうですが整骨院は保険は使えるようにしておいて、亜急性や急性外傷は保険を使い必要な症状には自費を併用し、慢性疾患やリラクゼーションには自費を使うのが正統なスタイルだと思っています。
そもそもリラクゼーションを診ない先生もいますがそれはそれで良いと思いますが、そういう方も苦しくて悩んでたりします。
私は自費を使えばそういう方も診ていくことはアリだと思っています。
少し脱線しましたが保険を使うためには知識武装することを忘れずに!!
最後までお読み頂きありがとうございました。